◎ 住宅ロ−ン減税の大幅拡充
  (H21年以後の居住分)
  (H21年度税制改正)
  (H25年度税制改正)



2009年以降の入居者には過去最大規模の住宅ローン控除制度が・・・・及び
消費税率アップ後の8% 又は 10%で取得した2014年4月以降の入居者についての対応




◆ 住宅ロ−ン減税が大幅に拡充されました! (措法41@A)
   ⇒ (控除期間の10年は変わらず)


入居時期減税対象
ロ−ン残高(A)
控除期間(A)に対する
控除割合
最大控除額
2009年中
(H21年)
5000万円まで10年1.0%500万円
2010年中
(H22年)
2011年中
(H23年)
4000万円まで400万円
2012年中
(H24年)
3000万円まで300万円
2013年中
(H25年)
2000万円まで200万円
2014年
(H26年1〜3月)(※1)
2014年〜2017年
(H26年4月〜H29年12月)(※2)
4000万円まで400万円



その住宅が ☆☆ 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する
    一定の認定長期優良住宅に該当する場合には☆☆

次のような割増措置が講じられています (措法41D)


入居時期減税対象
ロ−ン残高(A)
控除期間(A)に対する
控除割合
最大控除額
2009年中
(H21年)
5000万円まで10年1.2%600万円
2010年中
(H22年)
2011年中
(H23年)
2012年中
(H24年)
4000万円まで1.0%400万円
2013年中
(H25年)
3000万円まで300万円
2014年
(H26年1〜3月)(※1)
2014年〜2017年
(H26年4月〜H29年12月)(※2)
5000万円まで500万円



その住宅が ☆☆ 「都市の低炭素化の促進に関する法律」 の施行日
         (平成24年12月4日)以後に認定低炭素住宅 (省エネ住宅) を
居住の用に供した場合には☆☆

次のような措置が講じられました (措法41D)


入居時期減税対象
ロ−ン残高(A)
控除期間(A)に対する
控除割合
最大控除額
2012年中
(H24年)
4000万円まで10年1.0%400万円
2013年中
(H25年)
3000万円まで300万円
2014年
(H26年1〜3月)(※1)
2014年〜2017年
(H26年4月〜H29年12月)(※2)
5000万円まで500万円

● 上記の各々の表の中で、
(※1) : 適用される消費税の税率が5%の場合 であり
(※2) : 適用される消費税の税率が8% 又は 10%の場合



認定長期優良住宅等を自己資金で新築等した場合の特別税額控除とは?



◆ 個人住民税からのロ−ン控除制度の創設


平成21年分以後の所得税について、住宅ロ−ン控除額を所得税額から控除しきれない者について


翌年分の住民税額から控除
平成21年から平成26年1月〜3月までの入居者
(適用される消費税の税率が5%の場合)
【控除額】
次のいずれか
少ない金額
(1) その残額に相当する金額
(2) 所得税の課税総所得金額等の額×5%
(最高 97,500円を限度)
 
平成26年4月〜平成29年12月までの入居者
(適用される消費税の税率が8% 又は 10%の場合)
【控除額】
次のいずれか
少ない金額
(1) その残額に相当する金額
(2) 所得税の課税総所得金額等の額×7%
(最高 136,500円を限度)

(注) この制度の適用を受けるための市区町村への申告は不要となりました



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